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【病院支部のチバさん・4コマ漫画】「都立病院だより 特別号」をファクトチェック!

「都立病院だより特別号」が発行されています。
多摩総の近藤院長が独法化に対する都民の疑問に答える内容です。
近藤院長は「(行政的医療を)安定的・継続的に提供していくための地方独立行政法人化」だと言っています。

地方独立行政法人の「運営の基本」は地方独立行政法人法に定められています。そこにはどのように書かれているでしょうか?
『第2条「(略)「地方独立行政法人」とは、(略)地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもの(略)」を行う法人』だと定められています。

コロナ医療は「都が直接実施する必要のないもの」なのでしょうか?
また同法81条には「業務を行うもの(略)は、常に企業の経済性を発揮するように努めなければならない」と定められています。

つまり稼ぐことが法律で義務付けられているのです。
都民のいのちを守るために感染状況に応じて病床を急拡大する時も、「経済性」を求めて安上がりな医療を追求する。これが地方独法化の真実です。

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