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地方独法病院では都民の命は守れない! ー第59回 12号 2020.1.28ー

新型コロナウイルス肺炎を都立2病院・公社2病院で受け入れ


中国で新型コロナウイルス肺炎の感染が拡大しています。日本国内での流行も発生するかもしれません。政府も28日に新型肺炎を「指定感染症」に閣議決定しました。感染の中心地である武漢からチャーター機で在留邦人の帰国も検討されています。都も都立駒込・墨東、公社荏原・豊島の4病院での受け入れを発表しました。このような新興感染症に対応するためには、一般医療を制限する必要があります。地方独法化して独立採算を強要されれば、新興感染症に対応すれば収益が低下することになってしまいます。現在独法化されている健康長寿医療センターは、「人件費については、対医業収益比率(運営負担金も含む)の2分の1以内を基準」とすると決めています。つまり新興感染症に対応して一般医療を縮小して医療収益が低下したら、人件費は2分の1以内を基準としていますから、超勤の抑制などが容易に起こることは確実です。大変な患者を受け入れても、医業収益が上がらなければ容赦なく人件費を削る。これが地方独法化の真実です。院長の判断で手当が新設されるなんてことは絶対にありません。支部は経営本部に対して新型肺炎を防疫手当の対象にするように要請しました。


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支部ニュース59-12号

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