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ー新法人での10年間の経過措置を明記ー 32年7月1日まで都制度での昇給を保証

独法化後も10年間は都の昇給制度を維持する。

これについて経営本部は「維持することを考える」といった発言を繰り返してきましたが、24日に行われた人事給与制度検討会で「都職員引継ぎ規定(案)」が示され、「10年間の経過措置期間」が明記されることになりました。

また7月昇給により夏のボーナスに昇給分が反映されない問題についても、経過措置期間中は「昇給があったものとみなして」夏のボーナスに反映されることが明記されました。

今後も検討委員会ではハラスメント対策や人事考課制度について検討を重ねる予定です。

検討会で合意した内容は、覚書として締結されます。

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時間外に仕事をしているのに、超過勤務手当を支給しないというのは、最もありふれたパワハラです。

今週も支部には、「記録や看護計画の立案、サマリー作成など直接業務以外では超過勤務申請できない」という声が届きました。

もうすぐ、超過勤務のルールなどを決める36協定交渉が始まります。

36協定の付帯文章には、記録、計画立案、サマリー作成などは超過勤務ですと明記してあります。

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▽「都立・公社病院の独法化を止めよう」特設ページはこちら▽

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