退職金制度は都制度と同様 新法人でも都における支給率と同じ支給率
ピーク時特例、定年前早期退職割増等も「都と同様の取り扱い」
5月17日に行われた人事給与制度検討会では、退職手当について話し合われました。
退職手当は都制度と同様という結論に達しました。
ピーク時特例、定年前早期退職割増など基本額算出に係る特例も都と同様の取り扱いです。
退職手当支給率も、普通退職、定年退職のいずれも同一で、都における支給率と同じとなりました。
退職手当調整額の点数・単価も都と同様です。
また経過措置として10年間の都制度での昇給が保証されるので、その間は退職手当制度も変わらず保証されることになります。
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今週も支部には、「勤務終了時間が過ぎて業務を行っていても超勤申請の声かけがない」、「転入者は超過勤務申請の声かけがない 」という声が届いています。
ただ働き問題の根深さ、深刻さを表すものです。
仕事に慣れていない転入者ほど超過勤務になりやすいのです。
仕事に慣れていない人は超過勤務申請させないという徒弟制度のような古い考えはもうやめましょう。
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