「10年間の経過措置」は新法人の規定として明文化
育児短時間制度の延長に伴う4-6月のギャップ
年休取得などの経営本部がガイドラインを
病院支部は、衛生局支部とともに1月25日に提出した再度の解明要求について、8日経営本部からの回答を受け取りました。
一番の焦点になっている「10年間の経過措置」については、新法人において「都から移行する職員に関する措置として規定する」との回答でした。
支部からは、規定として明文化だけでなく、その規定が新法人の経営状態などで変更される余地がないようにする必要があると指摘しました。
また「経過措置」が10年であることについても延長をもとめました。
次いで勤務評定の1次評価者が看護師長となる問題については、看護師長の「大きな負担になる」、「公平かつ納得性のある評価をどのように保証するのか。チェック機能は働くのか」についてただしました。
看護師長が「適切に人事考課を行えるよう(略)評価者実習を実施」、管理職が「評価を確認・調整することで、全体としての公平性を担保する」との回答でした。
支部からは「看護のワンチームが壊されてしまう」と強い危機感を再度表明しました。
育児短時間の小学校までの延長については、制度の谷間になる22年4~6月を年休を活用して乗り切るための方針を経営本部が明らかにするべきだと求めました。経営本部からは「本部としてもできる限りのことはやりたい」と回答がありました。
他、ボーナス支給の算定方法についての考えが明らかにされました。支部からはタクシー代の全額支給について前回に続き「踏み込んだ判断」をするように求めました。
(支部の解明要求、経営本部の回答の全文は支部HPで閲覧できます)
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