ただ働きの強制は労働基準法37条の違反です
ただ働きを強制する管理職はプロ失格!ただ働きは、人員不足を見えなくし、現場改善のブレーキに
この間、一般病床のスタッフから「超過勤務が申請できない」という悲鳴が支部に複数届いています。
① 業務終了後ばかりでなく、業務時間前から「自主的に」業務を開始しても、それらはすべて超過勤務となります。「時間前だから業務は止めてください」、「業務終了時間だから業務を止めてください」と管理職が労働時間を管理するのが本来の姿です。何も言わないで職員を時間外に働かせることは、「黙示の指示」(黙認することが超過勤務命令となる)となります。
② 「働き方が非効率だから時間内に仕事が終わらない」だから超過勤務申請をさせないというのは、労働基準法37条1項の違反です。「使用者が、(略)労働時間を延長」した場合、割増賃金を支払うことが37条には明記されています。仮に「働き方が非効率」であったとしても、それは効率的な働き方に改善できない管理職の問題であり、一方的に労働者の責任とするのは間違いです。ですから、労働者の働き方の問題にして超過勤務申請をさせないことは、管理職として二重に間違っています。
超過勤務申請がなければ、定時に帰ったことになり職場の人員不足が「見える化」されません。超過勤務申請ができない方は、分会、支部にご相談ください。
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