看護師のサービス残業、超勤問題(超過勤務)の悩みは深刻

超勤・夜勤・腰痛。
看護師が働き続けるためには、この3大難問を解決しなければいけません。

超勤・夜勤・腰痛の3つはどの問題も深刻なのですが、とりわけ超勤の問題が重要です。
なぜなら長時間勤務は、長時間の2交代16時間夜勤をさらに長時間にさせ、腰痛も悪化させるからです。

また看護職場に蔓延している、ただ働き超勤。
あまりにもありふれた出来事なのですが、実は労働基準法違反の犯罪行為なのです。

 

病院支部はここ数年、超勤問題への取り組みを強めてきました。

超勤問題を解決するには、労働者としての自分たちの権利をしっかり理解しておく必要があります。

そのために超勤問題のページをつくりました。
このページを活用して職場から、違法なただ働きをなくしましょう。

1. 笹山尚人弁護士の超勤に関する動画

労働問題で有名な笹山弁護士の詳細はこちら(東京法律事務所ホームページ)

1-1. 病院支部TV(youtube)新人看護師を悩ます超過勤務申請について

2016/09/23 に公開

研修期間中の新人は超過勤務を申請してはいけないの? そんなことはありません!わかりやすく解説します。

1-2. 看護師の超勤問題の悩みについて、笹山尚人弁護士の病院支部女性部での講演

2013/12/01 に公開

この講演で取り上げられた、内容は以下のホームページより、読むことができます。

http://t-byoinsibu.jp/sasayama/index.html

2. 笹山弁護士の職場の悩み相談(超勤問題に関連するFAQを抜粋)

(あがっている質問は職場で実際にあった出来事が元になっています。)

2-1. 新人は超過勤務手当はない?

「4月採用の看護師です。上司から、『新人は半年間は見習いなんだから超過勤務手当はないし、自己研鑽のために、早く来て遅く帰るのが当たり前』と言われました。 確かにすべてのことが、自分の勉強です。だから、自分には超過勤務申請するのは早いのかなとおもいます。でも、長時間勤務が辛くて、時々、辞めたいなと思います。私のこの感覚は非常識でしょうか?」

新人の超勤手当について ―笹山尚人弁護士の回答―


2-2. 自分の時間を学習会参加や論文作成などに使うとがある。この時間って仕事?

「3年目の看護師です。 3年目までは基礎コースなので、1年ごとの学びを発表します。 3年目は基礎コースのまとめになるので、看護理論に基づいてケースに取り組んで発表しなければいけません。

沢山の文献を読んだり、計画を立てたりしなければいけません。 一人前の看護師になるには避けて通れない、自分のための勉強だとも思いますが、締め切り日時も指定されていて、それを守らないと怒られてしまいます。 ですが、毎日の仕事は忙しいので文献を読むのも計画を立てるのも自分の時間です。 私がやっている「基礎3のまとめ」は仕事なのでしょうか?仕事だとしたら超過勤務の対象になりますか?  病院で行われている様々な学習会のお知らせのチラシには、自分の時間で参加してくださいと書かれています。やはり、自分のための勉強は仕事ではないのでしょうか?」

自分の時間を使った論文作成や学習会は仕事では? ―笹山尚人弁護士の回答はこちら―


2-3. 超過勤務申請がしにくく、ほとんど書けません。病院との間で超勤の上限などを取り決めたルールがある(36協定)そうですが、意味がないのでは?

「病院の看護師です。 病院との間で超勤のルールを決める36協定があると、組合の役員から聞きました。 超過勤務の上限を決めて働き過ぎから守る仕組みとの説明でしたが、超過勤務申請がしにくく、全部どころかほとんど書けていません。 こんな中で36協定を結ぶ意味ってあるのでしょうか?」

超過勤務申請がほとんど書けません。36協定は意味がないのでは? ―笹山尚人弁護士の回答―


2-4. 仕事で休まなかった休憩は超勤?

「休憩を取らずに時間内に終わらせた場合、休まなかった休憩時間を超過勤務申請できますか?」

休まなかった休憩時間を超過勤務申請できますか? ―笹山尚人弁護士の回答―


2-5. 仕事で義務付けられてる研修参加までの待ち時間。超勤にならないのは納得できない。

 「年に数回、医療事故防止などのテーマで研修参加が義務付られています。しかし、研修開始時間は業務終了30分後です。研修時間は超過勤務が申請できますが、30分の待時間は超過勤務申請できないと言われたのですが、納得できません。」

義務付けられた研修参加、待ち時間は超勤申請できないと言われましたが納得できない ―笹山尚人弁護士の回答―


2-6. インシデント・アクシデントレポート作成は超勤にならないの?

 「ひやりとしたことや、患者さんの転倒に際しては、医療安全向上の為にインシデント・アクシデントレポートを書いていますが、本来は時間内に書くものだから超勤申請できないと言われました。これは正しいのですか。」

インシデント・アクシデントレポート作成のための超勤は申請できないんですか? ―笹山尚人弁護士の回答―


2-7. こんなことがありました、これってあり?

 「退院する患者さんに、お薬を渡し忘れてしまいました。看護長に報告したところ、自分の時間で交通費自己負担で私に行くように言われました。確かに渡し忘れたのは、私の責任ですが、釈然としません。看護長の発言は法的に正当でしょうか。」

―笹山尚人弁護士の回答―


2-8. これってパワハラ?

 「看護長の病棟運営がひどいので相談させてください。超過勤務はつけてくれないし、つけるときも不公平です。院が認めている悉皆研修の超勤も時間を削られます。業務の割り振りも不公平です。こういうのをパワハラと言うのではないでしょうか?」

病棟運営のひどい看護長の事で相談させて下さい・・これってパワハラですか? ―笹山尚人弁護士の回答―


2-9. ブラック看護長の相談

 ブラック看護長について相談です。4月から来た看護長は、『内科の慢性期病棟なんだから超過勤務になるわけない。超勤は出さないよ』と公言してはばかりません。実際には、前超勤もしてますし、毎日20分ぐらい、長いときには1時間を超す超勤になりますが、全く超過勤務がつきません。20分くらいは我慢するべきなんでしょうか?

ブラック看護長についての相談 ―笹山尚人弁護士の回答―