★2015/9/12労働相談スペシャル 笹山弁護士の労働相談その23
★2015/8/20 笹山弁護士の労働相談その22 掲載しました。
★2015/5/10 笹山弁護士の労働相談その21 掲載しました。
★2015/3/16 笹山弁護士の労働相談その20 掲載しました。
★2015/2/13 笹山弁護士の労働相談その19 掲載しました。
★2014/11/24 笹山弁護士の労働相談その18 掲載しました。
★2014/8/25 笹山弁護士の労働相談その17 掲載しました。
★2014/5/26 笹山弁護士の労働相談その16 掲載しました。
★2014/2/21 笹山弁護士の労働相談その15 掲載しました。
★2014/2/21 笹山弁護士の労働相談その14 掲載しました。
★2013/11/11 笹山弁護士の労働相談その13 掲載しました。
★2013/9/14 笹山弁護士の労働相談その12 掲載しました。
★2013/7/12 笹山弁護士の労働相談その11 掲載しました。
★2013/5/27 笹山弁護士の労働相談その10 掲載しました。
★2013/1/11 笹山弁護士の労働相談その9 掲載しました。
★2013/3/8 笹山弁護士の労働相談その8 掲載しました。
★2012/11/2 笹山弁護士の労働相談その7 掲載しました。
★2012/10/6 笹山弁護士の労働相談その6 掲載しました。
★2012/9/2 笹山弁護士の労働相談その5 掲載しました。
★2012/7/26 笹山弁護士の労働相談その4 掲載しました。
★2012/7/18 笹山尚人弁護士の書籍紹介
「それ、パワハラです 何がアウトで何がセーフか」が発刊されました!
詳細は紹介ページへ
★2012/6/14 笹山弁護士の労働相談その3 掲載しました。
いじめ問題が社会問題になるなか、病院支部ニュースで「労働相談」を連載中の笹山 弁護士がタイムリーな新刊、「それ、パワハラです 何がアウトで、何がセーフか」(光 文社新書)を出版しました。
中学生のいじめとパワハラに関係があるの?と思われた方 がいるかもしれません。
実は関係は大ありです。
いじめが最初に社会問題になった80年 代、それに先行して大人の世界、つまり職場では陰湿ないじめがずっと行われていたの です。一番多いのは女性である事を理由にしたいじめです。
仕事の成果を認めなかった り給与を上げなかったり。
このように子どものいじめ問題は、常に大人社会でのいじめ の反映です。
ですから本書で紹介されているブラック企業でのパワハラは、大津のいじ めと驚くほど似ています。例えば「そこの窓を突き破って飛び降りろ」とか。
飛び降り 自殺の強要は、いじめ中学生のオリジナルではないのです。
子どもは大人をみて育ちます。だから、子どもたちのいじめ問題を解決するためには大 人の職場からいじめ、パワハラを追放する必要があるのです。
学校でのいじめ問題の背景 には、息苦しい管理教育があります。
職場のパワハラの背景には、笹山弁護士が指摘する ように、パワハラを必要とするギスギスした職場環境があります。
パワハラを必要とする 職場環境を変えるためにも、本書と労働組合を活用してください。
書籍案内はコチラ「休日、病棟が落ち着いていて入院患者さんが少なかったので、午後から日勤者を1人休ませました。ところが日勤終了間近になって緊急入院があり超過勤務になりました。緊急入院を担当した2人が超勤申請をしたところ、一人休ませているのに認められないと言われてしまいました。こんなことありなんでしょうか。」
全くあり得ません。なんでこんなことがまかり通るのか、理解に苦しみます。
「日勤者を1人休ませた」ことと、「超勤を認めるかどうか」とは、法律論として全く無関係です。労基法37条1項は、法定の労働時間を超えた就労があった場合、その時間について割増賃金の支払いを使用者の義務として定めています。
ここでは、実態として、法定の労働時間を超えた就労があったかどうかだけが問題。これは裁判実務上確立した取扱いです。したがって「日勤者を1人休ませたのだから超勤は認められない」なる言い分を裁判官が聞いたら、鼻で笑うでしょう。
では、日勤者が1人休んだら、もしその人が勤務していたならできたであろう仕事は全て残るメンバー全員で引き受けました、休んだ後東日本大震災のような事態が発生した場合でも、全て自分たちの責任で引き受け超勤にならなくても結構です、という約束でも存在するでしょうか?そんな約束がまかり通るなら、うっかり年休をとることもできませんね。
年休をとることで、同じシフトに参加している全員に迷惑をかけるかもしれませんから。
労働者は、自分の業務に誠実に従事すればよいのであって、これは経営的にどうなのかなどと心配する必要は全くありません。
日勤を1人休ませたことによって生じるかもしれない超勤手当のリスクを心配するのは、病院経営の仕事です。労働者は、いかなる場合でも、法が定める権利は堂々と主張してよいのです。
以 上
1970年北海道札幌市生まれ。
2000年弁護士登録。
第二東京弁護士会 会員。
弁護士登録以来、労働者と共にただ働きを強制するなど法律 無視の「ブラック企業」と闘い続ける。
その相手企業は、東京都か らキャノン、SHOP99まで。
休日は「ほとんど子どもと遊ぶ」育メ ン弁護士。
趣味は読書(推理小説)と音楽鑑賞(ハードロック)